相続放棄の手続きと期限|知らないと損する注意点とは?

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「親の借金を相続したくない」「突然、知らない親戚の相続人になっていた…」
こんなときに知っておきたいのが相続放棄という制度です。

相続放棄をうまく活用すれば、借金などのマイナスの財産を引き継がずに済みます。
しかし、期限やルールを知らないと、放棄できなくなるリスクも。

この記事では、相続放棄の基本から手続き方法、気をつけたいポイントまでをやさしく解説します。


1. 相続放棄とは?

相続放棄とは、相続人としての立場を最初からなかったことにする制度です。

通常、相続が発生すると「プラスの財産(預貯金・不動産など)」だけでなく、「マイナスの財産(借金・ローンなど)」も相続の対象になります。

相続放棄をすることで、一切の財産を相続しないことができるのです。

たとえば──
・多額の借金を抱えた親が亡くなった
・相続しても利益よりリスクの方が大きい

こうした場合、相続放棄は有効な選択肢となります。


2. 相続放棄できる期間は「3か月以内」!

相続放棄には明確な期限があります。

原則として、「相続があったことを知った日から3か月以内」に手続きをする必要があります。

これを「熟慮期間」と呼びます。

▽こんな場合に注意!

  • 遠方に住む親族が亡くなったことを後から知った
  • 遺品整理の途中で借金の督促状が届いた

こうしたケースでは、「相続を知った日」から3か月がカウント開始になります。
状況によっては熟慮期間の起算日を調整できるケースもあるので、すぐに家庭裁判所や専門家に相談しましょう。


3. 相続放棄の手続き方法

相続放棄は、家庭裁判所に申述書を提出することで行います。市役所や法務局では受け付けていません。

(1)必要書類

  • 相続放棄申述書(家庭裁判所のホームページで入手可能)
  • 被相続人の戸籍(出生から死亡まで)
  • 申述人の戸籍
  • その他、住民票や郵便切手など

(2)提出先

被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

(3)費用・所要時間

  • 収入印紙:800円
  • 郵便切手代:数百円〜1,000円程度
  • 審査期間:1〜2か月ほど(状況による)

4. 注意すべき3つのポイント

(1)一度放棄すると撤回できない

相続放棄は原則としてやり直しがききません
「やっぱり財産があるなら欲しい」…と後から思っても、受け取れません。

(2)財産を一部使ってしまうと放棄できない

例えば、相続財産から葬儀費用を支払ったり、預金を引き出して形見分けしたりすると、「相続を承認した」と見なされ、放棄ができなくなる可能性があります。

(3)他の相続人に迷惑がかかることも

自分が放棄すると、次の順位の相続人(兄弟や甥姪)が相続することになります。
事前に他の相続人と話し合っておくと、トラブルを避けられます。


5. 相続放棄すべきか?判断のポイント

相続放棄を検討する際は、以下の点を確認しましょう。

  • 借金の有無と金額(信用情報や金融機関に確認)
  • 財産の種類と価値(不動産、預貯金、負債など)
  • 他の相続人の考え(連携して対応すべき)

相続の内容が複雑な場合や、判断に迷う場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。


まとめ

相続放棄は、マイナスの財産から自分を守る大切な制度です。
しかし、期限や手続きを誤ると、放棄できずに借金を背負うリスクもあります。

  • 相続開始を知った日から3か月以内に手続きを
  • 家庭裁判所への申請が必要
  • 一部でも財産を使うと放棄不可になることも

相続に不安を感じたら、できるだけ早く専門家に相談しましょう。


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宅建士 AFP サウナ・スパ健康アドバイザー
不動産業とファイナンシャルプランナーの経験を活かし、「暮らしに+αを」をテーマに情報発信しているブログ運営者。 生活に役立つ知識やちょっと得するヒントを、“8つの末広がりの視点”でお届けします。 得意分野は、住まい選び・お金の知恵・副業のヒント・趣味のギターなど。 知識と経験、そして実際に使ってよかったモノやアイデアをリアルな視点でお届け中。 「+α=8(末広がり)」の意味と、 読んだ人の暮らしが少しでも前向きに広がるように、という思いを込めています。
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